吉田労務通信 号外

<<東北地方太平洋沖地震による災害のお見舞い>>
この度の東北地方太平洋沖地震により、被害を受けられました地域の皆さま、およびご家族の皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに犠牲になられた方々とご遺族の皆様へ深くお悔やみを申し上げます。
一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

震災発生後の対応

1.安否確認
2.労災の手続き
業務中の罹災、通勤途上の罹災(当日の勤務スケジュールにより判断)
3.社会保険加入者(パート)の対応
事業場休業期間中の個人負担分の取扱い(補助、一時立替等)
4.雇用保険の特例措置の被災者への案内の取扱い
雇用保険に6カ月以上加入している方が対象となりますが、災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合
①賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。
※この制度を利用した場合、退職したものと扱われますので、再度資格を取得した場合、以前の被保険者期間は通算されませんのでご注意ください。

被災者支援

被災者より、賃金の支払期日前の支払依頼がありましたら、ご配慮をお願いいたします。
労働基準法(非常時払)
第25条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

災害援助・復興活動

災害援助・復興活動において、36協定を超える臨時の時間外労働・休日労働が発生する場合には、行政官庁の許可が必要となります。事後となる場合でも遅滞なく届け出て下さい。
労働基準法(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)第33条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく
届け出なければならない。

計画停電実施時の労働基準法第 26 条の取扱い

東京電力管内における計画停電が実施された場合の休業については、「使用者の責めに帰す
べき事由による休業には該当しないこと」、とする厚生労働省通達もあり、休業手当の支払
いは発生いたしません。
(休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

厚生労働省通達
1.計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業は、使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当しない。
2.計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業に該当する。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業する場合であって、計画停電帯のみを休業することが経営上著しく不適当と認められる時には、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として、使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しない。
3.計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれぞれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づいて判断されます。
通達
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf

この度の東北地方太平洋沖地震では、まだ全容がつかめない状況ではありますが、関係先の皆様に適宜、情報を提供してまいります。労務に関する、ご質問がございましたら、お寄せ下さい。

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