吉田労務通信vol.9
所得税法の改正による家族手当の規定の見直しはお済ですか!
早速ですが、年末調整、お疲れ様です。はじめに、所得税法改正により生じる賃金規定の変更に
少しだけ触れてみたいと思います!細かいことですが、ご確認くださいませ。
「家族手当」の基準についてはどちらを採用されていますか?
①健康保険法上の被扶養者を対象
②所得税法上の控除対象の扶養親族を対象
②の所得税法の控除対象の方を対象としている場合は、対象者を変更するか、現状のまま支給
するのであれば、規定の変更が必要になります。平成 23 年1月1日以降支払うべき給与から扶養
親族のうち年齢16歳未満の扶養控除が廃止されたことに伴い 16 歳未満の扶養親族を家族手当
の対象にするかどうかで対応が変わります。現状のまま支給対象とするのであれば、扶養親族で
あったとしても「所得税法上の控除対象」 「所得税法上の控除対象」 「所得税法上の控除対象」とならないため、現在の規定のままでは、16 歳未満の扶
養親族には家族手当が支給されないことになってしまいます。現行どおり支給するには、「所得税
法上の扶養親族」という文言を変更する必要があります。
高年齢者継続雇用制度の対象基準は労使協定締結が前提!
65歳未満の定年の定めをしている事業主は、次のいずれかの措置を講じなければなりません
(高年齢者等雇用安定法)
1.①定年の廃止、②定年の引き上げ、③希望者全員の継続雇用制度の導入
2.継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について労使協定を締結
1.定年の定めをする場合は65歳以上 /または廃止
ただし経過措置あり(年金支給の開始年齢に合わせて次のように認められている)
年度 義務化年齢
2010年4月1日~2013年3月31日 64歳
2013年4月1日~ 65歳
就業規則の定年年齢に関する記載を変更し、希望者の定年退職日以降の処遇を記載する
2.継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準の導入に関しては、労使協定の締結により基準を定めることができます。基準としては、直近の健康診断の結果による業務遂行性、過去の年間出勤率、業務評価(絶対評価・相対評価)等があります。この協定が難しい場合、猶予措置として従業員数300人以下の会社については2011年3月31日までは、就業規則で基準を定めることが認められていますが、4月以降この経過措置は100人以下に対象が変更になります。
よって100人を超える従業員 100人を超える従業員のいる会社で就業規則等にて基準を定めている会社は、「労使協定」への変更が直近の課題です。就業規則での規定は法令違反となります。ご注意くださ
い。
(補足) 高年齢者雇用の際の留意点 ~安全衛生~
・作業施設の改善、作業環境の改善、作業の平準化、作業方法の見直し
・身体能力の低下に配慮すること
更には、高年齢者雇用に伴う上記の安全面への配慮措置が必要になってきます。
併せて規則変更をされるとよいでしょう。

