吉田労務通信vol.7
改正「育児・介護休業法」「障害者雇用促進法」「入管法」
・・・・・仕事と子育て・家庭の両立の充実を目指す改正第二弾・・・・・
改正育児・介護休業法の就業規則・協定及び必要書面の対応はお済みですか!
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正す
る法律 施行日 平成 22 年 6 月 30 日
ポイント
1.改正点
①育児休業 :○両親とも育児休業を取得する場合は、子が1歳2カ月に達するまでの間に1年間
②子の看護休業 :○小学校就学前の子が1人であれば1年度に5日、2人以上であれば1年度に10日
○子に予防接種・健康診断を受けさせる為の休暇も取得事由に追加
③所定労働時間短縮:○3歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしない者に対して1日の所定労
働時間を原則として6時間とする措置を講ずる義務
④不利益な取扱いの禁止:○本人の希望する期間を超えて短時間措置等を適用すること
○昇進・昇格の人事考課への不利益な評価を行うこと
○休業の申出をしたことのみをもって、賃金、賞与、退職金の減額をすること 等
2.新設
①介護休暇 :○要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う者は、1年度に5日、対象
家族が2人以上の場合は1年度に10日まで、休暇を取得できる
②所定外労働免除:○3歳に満たない子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合は、事
業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない
・1回の請求につき1月以上1年以内の期間
・請求できる回数に制限なし
・開始の日の1月前までに請求
・事業の正常な運営を妨げる場合には、事業主は請求を拒める
3.書面
○労働者からの申出には、書面が必要であり、事業主も対応する書面が必要
①事業主は、育児休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知する義務
②事業主は、介護休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知する義務
4.猶予企業
○常時雇用労働者数が100人以下の企業については、短時間勤務制度・所定外労働免除・介護休暇制
度は、平成 24 年 6 月 30 日まで適用が猶予 (事業所単位ではなく、企業としての規模)
改正障害者雇用促進法 施行日 平成 22 年7月1日
ポイント
吉田労務コンサルティング
☏03-5669-1031
2010.6.23 発行 Vol.7
改正「育児・介護休業法」「障害者雇用促進法」「入管法」
1. 障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大
①常用雇用労働者数: 301人以上の事業主 ⇒ 201人以上~300人の事業主も対象
②障害者雇用納付金: 不足1人につき 4万円/月 納付義務(平成22年7月~平成27年6月)
不足1人につき 5万円/月 納付義務(平成27年7月以降)
③障害者雇用調整金: 超過1人につき 2万7千円/月 支給
2.身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇
用率制度の対象
○常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を0.5人としてカウント
①障害者である短時間労働者のカウント方法

②実雇用率・法定雇用障害者数の計算

改正入管法
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関
する特例法の一部を改正する等の法律 公布日 平成 21 年 7 月 15 日
今回は、平成 22 年 7 月 1 日施行日となる在留資格「留学」と「就学」の一本化で注意するポイントをご案内しま
す。
学生の安定的な在留のため,在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし,「留学」の在留資格へと一本化する。
ポイント
1.法律の施行後活動内容に変更がなければ,現在「就学」の在留資格を有する学生の方が「留学」に変更する
必要はありません。
2.就学生の資格外活動許可は、1 週 28 時間以内(長期休業期間中は 1 日 8 時間以内)とすることを予定してい
ます。 (平成 22 年 6 月 25 日頃案内通知が出る予定)
3.すでに、就学生で資格外活動許可(1日4時間)を受けている方は、許可の期限までは1日4時間の許可が有
効ですので、それ以上の労働はできません。
4.資格外活動許可の許可変更が決定後に、再申請された就学生の方は、1 週 28 時間以内(長期休業期間中
は 1 日 8 時間以内)が適用されます。

