吉田労務通信vol.5

労働基準法・障害者雇用促進法が改正されました

1.労働基準法の改正内容
平成 20 年 12 月 12 日に改正労働基準法が交付されました(平成 22 年4月1日施行)。今回の改正
の柱は、「時間外労働の割増賃金率の引き上げ」、「年次有給休暇の時間単位での付与」の2つです。
①1ヵ月 60 時間超の時間外労働の割増賃金率は 50%以上
現行法では、時間外労働に対する割増賃金率は、月の時間外労働時間数に関わらず、一律で2
割5分以上とされていましたが、今回の改正では1ヵ月の時間外労働が「60 時間」を超えた場
合には、その超えた時間の労働については割増賃金率を「5割以上」とすることになりました。
(ただし、中小企業については、当分の間適用が猶予されています)
②割増賃金代替休暇の創設
上記①のような月 60 時間超の時間外労働が行なわれた場合に、労使協定により、今回の改正に
よる割増賃金率の引き上げ分(2割5分から5割への引き上げ分⇒25%)の割増賃金の支払に
代えて有給休暇を付与することができる制度が創設されました。
注意点は、有給休暇で代替することができるのは今回の引き上げ分 25%についてのみであるた
め、休暇を付与する場合でも、時間単価分と現行の割増分(時間単価×125%)の支払は必要に
なるということです。
③年5日まで時間単位の年次有給休暇を取得することが可能に
現行制度では、年次有給休暇の取得は、原則として1労働日単位とされていますが、今回の改
正では、労使協定を締結することにより、年次有給休暇の時間単位での取得が可能になります。
ただし、時間単位で取得できるのは、労働者各人が有する年次有給日のうち最大5日までです。
参考 URL http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

2.障害者雇用促進法の改正内容
平成 20 年 12 月 12 日に改正障害者雇用促進法が交付されました。今回の改正により、「障害者雇
用納付金の適用事業所拡大」と「短時間労働者も障害者雇用義務の算定基礎の対象」になること
等が決まりました。
吉田労務コンサルティング
☏03-5669-1031
2009.3.24 発行 Vol.5
労働基準法・障害者雇用促進法が改正されました
①障害者雇用納付金制度の適用拡大(平成 22 年7月1日施行)
障害者雇用納付金制度(納付金の徴収・調整金の支給)が適用される対象範囲が、現行は 301
人以上の事業主とされていましたが、平成 22 年 7 月1日からは 201 人以上、さらに平成 27 年
4月1日からは 101 人以上に拡大されることになりました。
これにより、中小事業主であっても障害者雇用率(1.8%)を達成できない場合には、納付金(障
害者雇用不足人数ごとに 50,000 円/月)が徴収されます。
②短時間労働に対応した雇用率制度の見直し(平成 22 年7月1日施行)
障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に、短時間労働者(週 20 時間以上 30 時
間未満の労働)が追加されることになりました。これにより、今までは 30 時間以上の労働者が
少なかった事業所でも短時間労働者を多く雇用していれば、障害者雇用納付金等の対象になる
可能性あります。
参考 URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/index.html

労災保険率等の改定について

①労災保険率の改定
平成 21 年4月1日から労災保険率等が改正されました。これにより、平成 21 年度の労災保険料の概算保険料の申告から労災保険率が変更になります。ただし、平成 20 年度の確定保険料は改正前の労災保険率によって計算されますので注意してください。

事業の種類旧労災保険率新労災保険率
通信業、放送業、新聞業又は出版業1000 分の 4.51000 分の3
卸売業、小売業、飲食業又は宿泊業1000 分の51000 分の4
その他の各種事業1000 分の 4.51000 分の3

②労働保険年度更新の時期の変更
平成 21 年度から労働保険料の年度更新の申告・納付時期が変わります。昨年までは4月1日~
5月 20 日までの申告・納付でしたが、平成 21 年度からは、6月1日~7月 10 日に変更になり
ました。これに伴い、平成 21 年度以降の労働保険料の延納(分割納付)についても下記の通り変更となります。

第1期第2期第3期
納期限7月10日11月2日2月1日

参考 URL http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2009/20090305-rousai/index.html

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