令和2年4月から、電子申請の義務化が始まっています。
政府全体で行政手続きコスト(行政手続きに要する事業者の作業時間)を削減するため、電子申請の利用促進を図っており、その取り組みの一環として、資本金等の額が1億円を超える等の特定の法人の事業所が社会保険に関する一部の手続きを行う場合には、必ず電子申請で行うこととなりました。
義務化対象の手続きは、一部申請書(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届、健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届)のみとなっていますが、弊社では、ほぼ全ての手続きを電子申請で行っています。

