吉田労務通信vol.47

今年の通常国会は、雇用に関する重要な法案審議はなく、このまま閉会する見込みとなりました。政界は、参議院選挙に合わせて衆議院を解散してのダブル選挙になるかに関心が向いているように思います。
今月は、4 月号でも取り上げた外国人雇用について、再度、取り上げます。

1.留学生の就職支援のための法務省告示の改正について
1)経緯・背景
「日本再興戦略改訂2016」において、外国人留学生の日本国内での就職率を現状の
3 割から 5 割に向上させることを目指すことが閣議決定されています。
また、平成 30 年 12 月 25 日の関係閣僚会議において「外国人材受入れ・共生のための
総合的対応策」が了承され、留学生の就職支援の観点から、大学を卒業する留学生が
就職できる業種の幅を広げるため、在留資格に係る告示改正を行うこととされました。
そこで、日本の 4 年制大学や大学院を卒業又は修了した優秀な外国人材の定着促進を
図り、日本経済社会の活性化が期待される外国人留学生の日本国内における就職の機会
を拡大するために、法務省告示を改正するものです。
2)新旧比較
旧(従前)
日本の大学・大学院を卒業・修了した留学生については、専門的・技術的知識に加えて
高い日本語能力を有していることから、幅広い分野での活躍が期待されるものの、従事
しようとする業務内容が現行の在留資格に当てはまらないとして、例えば、小売店等
でのサービス業務や製造業務等に専従することは認められていない
新(今後)
採用側のニーズや閣議決定等を踏まえ、日本の 4 年制大学・大学院の課程を適正に卒
業・修了した留学生は、我が国の文化に触れながら学んだ我が国の良き理解者であり、
在学中に修得した知識や、日本語を含む語学力を活用する業務が含まれている場合、
その業務内容を広く認めることとし、在留資格「特定活動」により、その就職を認める
3)公布日
令和元年 5 月 30 日
4)要件
①常勤の従業員として雇用され、日本の 4 年制大学又は大学院において修得した知識や
能力等を活用することが見込まれること
②日本の 4 年制大学を卒業し、又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
③日本人と同等額以上の報酬を受けること
④高い日本語能力を有すること(試験又はその他の方法により、日本語能力試験N1
レベル等が確認できること)
従事できない業務
①風俗営業活動
②法律上資格を有する者が行うこととされている業務(業務独占資格を要する業務)
③大学・大学院において修得した知識や能力を必要としない業務にのみ従事すること

ポイント
「要件に合致しているから」というだけで企業が採用を決定すると思わぬトラブルに
つながります。入国管理局にビザを申請して、その承認を得てからの採用になることを
お忘れなく。

2.熱中症対策
今年も昨年同様、暑い日が続きそうです。そんな中、厚生労働省から、「STOP!
熱中症 クールワークキャンペン」(5月1日から9月30日 7月が重点取組月間)
が発表になりました。

主な内容
1)暑さ指数の把握準備(JIS 規格「JIS B 7922」に適合した暑さ指数計を準備)
2)作業計画の策定等 暑さ指数に応じて、作業の中止、休憩時間の確保等
3)熱中症の防止対策についての教育の実施 水分・塩分の取得、寝不足等
4)管理体制の構築
5)緊急事態の措置の確認

最後に

働き方改革関連法が施行されて早2か月が経過しました。長時間労働対策、年次有給休暇の進捗状況はいかがでしょうか?
弊社に寄せられた相談の中で、早くも2か月連続で45時間超の残業が生じているがどうしたらよいか?というものもあります。
また、所定休日と有給休暇の取得順位についての相談も寄せられております。今一度、運用等を含め、コンプライアンスに抵触することがないよう再確認することをお勧めいたします。
何か不明な点や質問等ございましたら、弊社のコンサルタントにお申し付けください。
以上

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