吉田労務通信vol.6
育児・介護休業法、入管法が変わります
育児・介護休業法が変わります
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律 公布日 平成 21 年 7 月 1 日 公布から1年以内に施行
1.子育て期間中の働き方の見直し
①短時間勤務制度(1日6時間)の義務化
・3歳までの子を養育する労働者に対する事業主による措置義務
②所定労働時間の免除の義務化
・3歳までの子を養育する労働者の請求により対象となる
③子の看護休暇の拡充
・小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日
2.父親も子育てができる働き方の実現
①父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長
・父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を、子が1歳2か月に達するまでに延長
・父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む。)の上限は、現行と同様1年間
②出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
・妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として、育児休業の再度の取得を
認める
③労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
・労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという規定を廃止し、すべての父親
が必要に応じ育児休業が取得できる
3.仕事と介護の両立支援
○介護のための短期の休暇制度の創設
・要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応する為、介護のための短期の休暇制度を設ける
・年5日、対象者が2人以上であれば年10日
4.実効性の確保
①紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設
・育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び
調停委員による調停制度を設ける
②公表制度及び過料の創設
・勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける
※就業規則の改定の準備はお済ですか。ご相談は、何時でもお受けいたします。
入管法が変わります
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理
に関する特例法の一部を改正する等の法律
公布日 平成 21 年 7 月 15 日 ※施行日は,政令で定める
新たな在留管理制度
1.新たな在留管理制度の導入【施行日:公布の日から3年以内】
(1)法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度の構築
(2)適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置
①在留期間の上限の伸長(3年→5年)
②再入国許可制度の見直し(みなし再入国許可制度の導入等)
2.特別永住者に係る措置(特別永住者証明書の交付)【施行日:公布の日から3年以内】
※1.2.により外国人登録制度は廃止されます
3.外国人研修制度の見直しに係る措置【施行日:公布の日から1年以内】
(1)以下の活動行うことができる在留資格として「技能実習」を整備する。
①在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うもの(国等が受け入れる場合を除く。)につい
て,労働関係法令の適用を可能とするための活動
② ①の活動に従事し,技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能を要する業務に
従事するための活動
(2)事実と異なる在職証明書等の作成に関与して研修生が入国することを幇助するような悪質な
ブローカーに対処するため,偽変造文書作成の教唆・幇助等に係る退去強制事由を規定する。
4.在留資格「留学」と「就学」の一本化【施行日:公布の日から1年以内】
留学生の安定的な在留のため,在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし,「留学」の在留資格
へと一本化する。
5.入国者収容所等視察委員会の設置【施行日:公布の日から1年以内】
6.拷問等禁止条約等の送還禁止規定の明文化【施行日:公布の日】
拷問等禁止条約と同様の規定がある強制失踪条約については,当該条約が発効次第,施行されます。
7.在留期間更新申請等をした者の在留期間の特例に係る措置【施行日:公布の日から1年以内】
在留期間の満了の日までに申請した場合において,申請に対する処分が在留期間の満了までに
されないときは,当該外国人は,その在留期間の満了後も,当該処分がされる日又は従前の在留
期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで,引き続き当該在留資格をもって本
邦に在留することができる規定を設ける。
8.上陸拒否の特例に係る措置【施行日:公布の日から1年以内】
上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても,法務大臣が相当と認めるときは,
上陸を拒否しないことができる規定を設ける。
9.乗員上陸の許可を受けた者の乗員手帳等の携帯・提示義務に係る措置
【施行日:公布の日から6月以内】
10.不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る措置
【施行日:公布の日から1年以内】

